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ADM Law Office
2007年06月01日
【バックは】三つの要素が絡まって【ダメぽ】
お疲れ様です。帰りの電車で山手線・埼京線・宇都宮線全てが「路線に人が立ち入った」という理由で遅延しました
もう何ですかと。新手の嫌がらせですかと。
star氏の宣伝にもかかわらず、アクセスの上がらないブログの持ち主・Reyesです。
さて、犯罪には構成要件があるという話はしました。この構成要件には、「実行行為」「結果」「因果関係」が必要です。
殺人罪でいえば、「何かをした(
実行行為
)ところ、その行為が原因となって(
因果関係
)、人が死んだ(
結果
)。」という形になります。
ケンシロウ氏は、「秘孔を突いたところ、それが原因となって人が死んで」います。
少し脱線して、因果関係について少し細かく書きます。因果関係について、かなり昔に「条件関係」として捉えられていました。つまり、「あれ無ければ、これ無し」の関係です。
確かに「秘孔を突かなければ、人は死にませんでした。」が、例えば以下の例ではどうでしょうか。
友達を驚かせようと後ろから声をかけたところ、思いのほか友達が驚いて腰を抜かしてしまい。その弾みで足を挫いてしまった。
友達が足が痛くて歩けないと言うので、やむなく救急車を呼ぶことにした。
病院に到着し、治療も終わりかけたところ、運悪く運び込まれた病院が火事になり、友人が死んでしまった。
上記の例を簡略化すると「声をかける→足を挫く→救急車に乗り、病院にいく→焼死する」となります。
これは「声をかけなければ、足を挫くことは無く、足を挫かなければ救急車に乗せられることも無かったし、ましてや焼死することも無かった」と条件関係が繋がってしまいます。
極端な例では、これでも殺人罪が成立してしまいます(勿論、殺意は無いので実際には傷害致死がせいぜいかと思いますが)。
さて、そろそろ回答にたどり着きそうですね。
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コメント
結論:
1.被告に殺人罪を適用するには無理がある
2.業務上過失致傷(医療過誤)に該当する可能性がある
理由:
1.「お前はもう死んでいる」等の発言は殺意の発露であり、しかもこうした発言を繰り返し行い且つ被告に微塵の動揺も見られないことから、本裁判所は被告は殺意をもって指圧行為を実行したと断じざるを得ない。
2.しかし、たとえ殺意があったとしても、社会通念上指圧のみによって人が死に至ることは到底予見できるものではなく、よって殺意と被害者の死との間に合理的な因果関係を見出すことはできない。
3.よって、当該指圧行為と被害者の死との間に相当の因果関係があったとしても、被告に業務上過失致傷(医療過誤)を超える量刑を課すことはできない。
4.なお、被告には反省の念がなく、再犯可能性が極めて高いことから、情状酌量の余地はない。
オッケー
2007/07/03 20:31
はじめまして、Reyesです。
結論部2に関してですが、医療過誤とするのは微妙かなと言うのが所見であります。
というのも、医療行為というには①医療に係る資格②相手方の同意が必要と考えられます。
この点、少なくとも刑法上の「業務」というには「社会生活上継続して行う意思(正確な定義は忘れました)」が必要と考えられるところ、被告は少なくとも「(相手の同意は慮外して)継続する意思」は有るものと考えられる。
ところで「相手方の同意」という点については、あくまで殺人行為の一様態(実際に殺人罪の実行行為と判断するかは別)として行っていることを鑑みれば、「相手方の同意」は得られていないものと考えられる。
結論として業務上過失致死が成立する可能性は否定できませんが、医療過誤というには微妙、且つ傷害致死の方が適当かと考えます。
なお、他の点については同旨であります。
私の中で本法廷の裁判官は、「ラオウ」です。
Reyes
2007/07/04 00:50
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1.被告に殺人罪を適用するには無理がある
2.業務上過失致傷(医療過誤)に該当する可能性がある
理由:
1.「お前はもう死んでいる」等の発言は殺意の発露であり、しかもこうした発言を繰り返し行い且つ被告に微塵の動揺も見られないことから、本裁判所は被告は殺意をもって指圧行為を実行したと断じざるを得ない。
2.しかし、たとえ殺意があったとしても、社会通念上指圧のみによって人が死に至ることは到底予見できるものではなく、よって殺意と被害者の死との間に合理的な因果関係を見出すことはできない。
3.よって、当該指圧行為と被害者の死との間に相当の因果関係があったとしても、被告に業務上過失致傷(医療過誤)を超える量刑を課すことはできない。
4.なお、被告には反省の念がなく、再犯可能性が極めて高いことから、情状酌量の余地はない。
結論部2に関してですが、医療過誤とするのは微妙かなと言うのが所見であります。
というのも、医療行為というには①医療に係る資格②相手方の同意が必要と考えられます。
この点、少なくとも刑法上の「業務」というには「社会生活上継続して行う意思(正確な定義は忘れました)」が必要と考えられるところ、被告は少なくとも「(相手の同意は慮外して)継続する意思」は有るものと考えられる。
ところで「相手方の同意」という点については、あくまで殺人行為の一様態(実際に殺人罪の実行行為と判断するかは別)として行っていることを鑑みれば、「相手方の同意」は得られていないものと考えられる。
結論として業務上過失致死が成立する可能性は否定できませんが、医療過誤というには微妙、且つ傷害致死の方が適当かと考えます。
なお、他の点については同旨であります。
私の中で本法廷の裁判官は、「ラオウ」です。